個人再生を徹底対応!大阪市で個人再生手続きなら個人再生手続き相談センターにお任せ下さい。大阪駅/梅田駅近く。土日祝も9時~20時まで対応。個人再生のご相談は何回でも無料です。
個人再生の専門サイトへ個人再生の詳細知識
個人再生に関して少し詳しく解説したページとなります。個人再生において給与所得者再生と小規模個人再生の判断については重要な事項です。どちらにもメリットとデメリットがあり一般の方では判断しにくいかと思います。これら詳しいご説明は十分なヒアリングが必要となります。まずは司法書士法人ヤマトの無料相談をお受けいただければ幸いです。
個人再生には2種類ある
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生2通りの手続きがございます。
- 給与所得者等再生
- 給与所得者(サラリーマン)を対象にした制度
- 小規模個人再生
- その他の場合(自営業者)を対象にした制度
2つの個人再生の手続きで
ことなる点
- 給与所得者等再生
- 減額について債権者の意見を聞くのみ
- 小規模個人再生
- 減額について債権者の過半数の反対があると個人再生不可
上記のお手続きで大きな違いは、小規模個人再生手続では、債権者の意向によって借金の減額がなされない可能性があります。
といいましても、債権者が借金の減額に同意しないということはあまりないので、小規模個人再生手続においても減額が認めらないということはあまりないかと思います。
また、サラリーマンであれば給与所得者等再生を選択しなければならい。というわけではなく、小規模個人再生の手続きを選択することも可能です。
給与所得者等再生における
可処分所得要件とは?
給与取得者等再生の場合には、可処分所得要件があるため、事案によっては小規模個人再生を選択した場合よりも多額の弁済を強いられる場合があります。
可処分所得要件とは?
自分の可処分所得額の2年分と減額基準額のどちらか高いほうの額を支払うこと。
つまり、可処分所得額の2年額が200万円とし、減額基準額が140万円であれば借金返済額は200万円となります。
可処分所得とは?
可処分所得=自分の収入-(税金+生活費用として定められた費用)
単身者であれば高額になる場合も少なくありません、その場合には、小規模個人再生の手続きを選択する方法もございます。
清算価値保証原則とは?
自分の財産を全て処分した場合の金額(自分の財産価値額)が、減額基準額を上回る場合には、上回る額(自分の財産価値額)が借金の返済額となります。
つまり減額基準額が140万円だとし、生命保険の解約返戻金が200万円ある場合には、借金返済額は200万円となります。
住宅ローン特則とは?
住宅を手離すことなく再生手続きができる制度です。通常、自己破産では全ての債権者を同じように扱う必要がある(特定の債権者だけに弁済ができない)ため、全ての財産を処分しなければなりません。
ただ、生活の拠点である住宅だけは処分したくないという方も少なくありません。そのような方に対して住宅ローン特則という住宅だけを残した再生手続きの制度がございます。
この特則を利用すると、住宅ローンについては債務の減免の対象から除外されます。つまり住宅ローンは全額支払をしなければなりません。