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自己破産の専門サイトへ自己破産の詳細知識
自己破産に関して少し詳しく解説したページとなります。自己破産で管財事件となる場合や免責不許可事由については重要な事項です。ただ管財事件や免責不許可事由に関しては各裁判所での判断が異なる場合もございます。これら詳しいご説明は十分なヒアリングが必要となります。まずは司法書士法人ヤマトの無料相談をお受けいただければ幸いです。
自己破産には2種類ある
自己破産には同時廃止と管財事件2通りの手続きがございます。
- 管財事件
- 破産管財人が選任され調査や配当などを行います。
- 同時廃止
- 破産管財人は選任されず、借金を免責する手続きだけを行います。
同時廃止になる場合、ならない場合
多くの要件がございますが、ひとまず破産者の資産が破産手続費用より少ない場合(20万円以下)に同時廃止になるとお考え下さい。手元にお金がなくても、生命保険の解約返戻金などがある場合には、これを資産として形にするため管財事件となります。
また、資産がなくても免責不許可事由(ギャンブル・投資など)がある場合には、管財事件となります。
個人が破産する場合には、配当すべき財産を有していない場合がほとんどですので、多くは同時廃止事件として処理されております。
同時廃止と管財事件の違い
- 手続きの期間が違います。
- 同時廃止の場合には3~6カ月で手続き終了ですが、管財事件の場合には1年程度の期間が必要になる場合もございます。
- 費用が違います。
- 管財事件の場合には、予納金(管財人の報酬)を支払う必要がございます。予納金は50万円~となります。
免責とは?
免責とは、自己破産の手続きを行って裁判所に認められれば、借金がゼロになる制度のことです。
自己破産の申立てをしたが、免責不許可となってしまうと、借金はそのまま残ります。しかも、破産者としての身分も復権することができないので注意が必要です。
免責されない場合とは?
- 財産があるのに、意図的に財産目録から除外したような場合や、自分名義の不動産を親族の名義に変更するような行為をした場合。
- 破産の直前に、クレジットカードで買物をしてその商品を直ちに換金する行為がある場合。
- 特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合。例えば、身内にだけ先に返済してから自己破産する場合など
- 収入を大きく超える買物や、競馬やパチンコなどのギャンブル・株取引・FX取引などによって、著しく財産を減少させた場合。
- 破産申立前1年以内に、貸主に対して虚偽の所得証明書を提出したり虚偽の身分証明書を提示したりして、信用状態を偽って借り入れを受けたような場合。
自己破産しても免責
されない債務
- 税金
- 罰金
- 悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
- 故意又は重過失による生命・身体への不法行為についての損害賠償請求権
- 婚姻費用や養育費
- 雇用関係にもとづく使用人の請求権、預り金返還請求権
- 故意に債権者名簿に記載しなかった債権
免責不許可事由がある場合でも、その程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量で免責を認めてくれる場合があります。実際に、免責が不許可となるケースはほとんどないと考えても良いでしょう。