自己破産を徹底対応!大阪市で自己破産手続きなら自己破産手続き支援センターにお任せ下さい。大阪駅/梅田駅近く。土日祝も9時~20時まで対応。自己破産のご相談は何回でも無料です。

自己破産に関して少し詳しく解説したページとなります。自己破産で管財事件となる場合や免責不許可事由については重要な事項です。ただ管財事件や免責不許可事由に関しては各裁判所での判断が異なる場合もございます。これら詳しいご説明は十分なヒアリングが必要となります。まずは司法書士法人ヤマトの無料相談をお受けいただければ幸いです。
自己破産には同時廃止と管財事件2通りの手続きがございます。
多くの要件がございますが、ひとまず破産者の資産が破産手続費用より少ない場合(20万円以下)に同時廃止になるとお考え下さい。手元にお金がなくても、生命保険の解約返戻金などがある場合には、これを資産として形にするため管財事件となります。
また、資産がなくても免責不許可事由(ギャンブル・投資など)がある場合には、管財事件となります。
個人が破産する場合には、配当すべき財産を有していない場合がほとんどですので、多くは同時廃止事件として処理されております。
免責とは、自己破産の手続きを行って裁判所に認められれば、借金がゼロになる制度のことです。
自己破産の申立てをしたが、免責不許可となってしまうと、借金はそのまま残ります。しかも、破産者としての身分も復権することができないので注意が必要です。
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免責不許可事由がある場合でも、その程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量で免責を認めてくれる場合があります。実際に、免責が不許可となるケースはほとんどないと考えても良いでしょう。