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自己破産の専門サイトへ自己破産した後の生活
自己破産しても世間で噂されるようなこと(・会社を辞めなければならない・戸籍に記載される・家族にばれる。)はございません。ただしブラックリストに登録され生活に支障が出るのも事実です。また自営業では仕事に支障をきたす場合もございます。自己破産では自己破産した後の生活の事をしっかりと理解しておくことが重要です。
自己破産
した後はどうなるの?
- 自己破産で変わる事。
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- 借金が0円になります。
- ブラックリストに登録されます。
- 一定の資格業の仕事に就くことができません。(警備員・生命保険募集人など)
- 持家は処分しなければならないので借家への転居が必要となります。
- 官報公告で周囲に知れる可能性がございます。
- 自己破産しても変わらない事。
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- 会社を辞める必要はございません。
- 戸籍や住民票に登録されるような事はございません。
- 親族に通知がいくようなことはございません。
- 子供の学校に通知がいくようなことはございません。
- 選挙権がなくなるわけではございません。
自己破産した後に
財産を持つことはできるの?
貯金・保険・家・車の購入など
自己破産した後であれば、貯金することや生命保険に加入することもできますし、家や車などを購入する事も可能です。(ただしローンを組む事はできないとお考え下さい。)
自己破産する前の財産処分についてはこちらをご参考下さい。
自己破産した後の
携帯電話について
自己破産したからといって携帯電話の新規契約ができなくなるわけではありません。しかし、携帯料金の支払いにクレジットカードを利用することはできませんし、機種の割賦販売もブラックリスト情報が邪魔して審査に通れない可能性がございますのが、機種を現金一括で購入すれば問題はないと考えて良いでしょう。
自己破産した後に
家を借りることはできる?
自己破産がきっかけで引っ越すことになってしまった場合や、より安い家賃の場所へ引っ越したいと思い立った場合でも、過去の自己破産が引っ越しの際に必要となる審査に影響を与えることは原則的にありません。というのも、クレジットカードや自動車ローンなどの審査を行う貸金業者とは違い、不動産業者は事故情報を入手する術がないためです。
自己破産したら生活保護を
受けることができる?
生活保護と自己破産については全く異なる手続きになります。生活保護の大きな要件は家族構成・収入・資産により概ね決定されています。詳しくは厚生労働省のホームページへ。
ここでお伝えしたいことは「自己破産したから直ぐ生活保護の受給ができる。」「自己破産したら生活保護になってしまう。」ということは無いということです。また中には弁護士や司法書士が立会えば生活保護の申請が通りやすいと勘違いされていらっしゃる方もいますが、そのような事は一切ございません。
と申しましても、自己破産した後に生活保護の受給が必要な方も少なからずいらっしゃいます。そのような方には生活保護のご相談まで親身にお受けいたしております。
自己破産するとブラックリストに登録されるのでクレジットカードやローンを組む事はできなくなります。また保証人になることもできないと考えた方が良いでしょう。ただし、他の債務整理(時効援用と相続放棄を除く)でもブラックリストに登録されるので、自己破産だけが特別大きなデメリットという分けではございません。