時効援用の基礎知識

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時効援用の基礎知識

このページでは時効援用における基本的な知識を分かりやすくご説明させていただいております。全部お読みいただいても5分かかりませんので一度お目を通していただければ幸いです。時効援用に関して「詳しい内容を事務所で直接聞いてみたい。」という方はご相談を無料でお受けいたしておりますのでご遠慮なくお問合せ下さい。

重要債権者から通知があった場合

債権者(代理人も含む)に直接連絡することは避けてください。間違った対応で時効援用ができなくなる恐れもあります。必ず専門家に相談し適正な手続きをするようにいたしましょう。

当事務所では催告通知に対し適切な対応をとらせていただいております。詳しくはこちらのページをご覧下さい。

消滅時効援用とは?

消滅時効援用とは,債権者が債務者に対して請求等をせずに,法律で定められた一定期間(以下参照)が経過した場合に,債権者の権利を消滅させる手続きをいいます。

一定期間が経過すれば自然に借金が消滅するわけではく、債権者に対し「時効により借金は消滅しています。」という意思表示をしなければなりません。これを時効の援用といいます。

【一定期間:貸金債権の場合】

  1. 5年
    ・貸主が会社(消費者金融やクレジット会社など)
    ・主債務が会社の場合の信用保証協会の求償権など
  2. 10年
    ・貸主が個人
    ・貸主が信用協同組合・信用金庫・農業協同組合・労働金庫など
    ・裁判手続きや差押えなどがされている場合など

消滅時効の起算点は?

借金の時効の起算点
●最終の返済日
●最終の弁済期
その他詳しいことはお問合せ下さい。

消滅時効援用の要件は?

  • 上記の時効の起算点から一定期間(5~10年)の経過。
  • 一定期間の経過中に時効の中断事由がないこと。(以下参照)
  • 適正な時効援用手続き。

【時効の中断事由】

  1. 裁判上の請求
  2. 支払督促・和解・調停
  3. 差押・仮差押・仮処分
  4. 催告(ただし催告から6カ月以内に1~3の手続きが必要)
  5. 承認(一部弁済・利息支払い・弁済猶予など)

時効の中断事由

時効期間中に中断事由がありまと中断した時点から新たに時効の進行が開始いたします。

実務においてよくある時効中断事由です。

  1. 裁判手続きをされていた。
  2. 差押えをされていた。
  3. 代位弁済されている。
    ⇒代位弁済についてはこちら
  4. クレカにショッピングによる立替払の分割払で期限の利益の決定の催告がされていない。
  5. そもそも時効期間が5年でない(10年であった)

実は、裁判や差押え手続きをされていたという方も少なくありません。本人が気付かなかった等の理由だと思いますが、裁判や差押え手続きをされていると、その時点から10年が経過しなければ時効援用のお手続きはできません。実際には10年の期間到来前に再度裁判手続きをするはずですから時効援用での借金消滅は期待が少なく、任意整理など他の債務整理の方法をご検討された方が良いかもしれません。

時効援用以外の解決方法は?

時効援用の長所は、費用のご負担が少なく借金が0円となります。ブラックリストに登録されることもございませんし、周囲に気付かれることなくお手続きをすることが可能です。そのような理由から時効援用で全てを解決できるのであれば時効手続きがベストだと考えております。(相続した借金であれば相続放棄がベストな場合もございます。)

ただし、時効援用で全てを解決できない場合には、任意整理・自己破産・個人再生で解決する方法も検討していく必要がございます。

  1. 時効援用できない借金がある。
    ⇒ 任意整理・自己破産・個人再生
  2. 相続で受けた借金。
    ⇒ 相続放棄

時効援用の費用

行政書士報酬 11,000円
(税込み)
司法書士報酬 33,000円
(税込み)

費用のお支払いについて

時効援用では分割払いOK・成功報酬なし・相談無料で対応いたしております。 万が一、時効援用手続きに失敗した場合にもご安心下さい。その後の任意整理や自己破産手続きの費用に充当させていただいております。(※要件等の詳細についてはお問合せ下さい)

時効援用の流れ

STEP1

相談

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受任

STEP3

時効援用手続き

STEP4

時効援用
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