消滅時効援用の
メリット・デメリット

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時効援用の
メリットとデメリット

時効援用はメリットも多いのですが、デメリットも多くございます。時効援用した後に「消滅時効の援用手続きしたことで失敗した…」とならない為にもしっかと理解しておくことが重要です。司法書士法人ヤマトでは時効援用のデメリットを包み隠さずご説明いたします。ご相談は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

消滅時効援用の
メリット・デメリットの比較表

メリット デメリット
対象の借金の全てが消滅する。 信用情報機関からの登録が抹消される(抹消されない場合もございます) 裁判所の介在が不要なので手続きが早く費用の負担も少ない。 最終弁済期から5年~10年以上の経過が必要。 全ての借金が整理できるわけではない。 時効中断になっている場合がある。

消滅時効援用のメリット

借金が0円になります。

裁判所を介しての手続きではないので、費用の負担が少なく、お手続きを早く済ませることができます。しかも自己破産と違い信用情報機関にブラックリストとしての登録がされません。

条件が必要ですが、時効手続きで全てを解決できるのであれば時効援用がベストだと考えております。(相続した借金であれば相続放棄がベストな場合もございます。)

消滅時効援用のデメリット

時効中断になっている
最大のデメリットは時効ができなかった(時効中断していた)場合です。と申しましても、督促などの通知をしてきていない債権者に対してです。(督促をしてきていない債権者に対し時効援用の手続きをすると寝た子を起こすことになるかもしれません。) 督促通知・債権譲渡通知・和解提案・裁判所からの支払督促・訴訟など何かしらの請求をされている方は、まずは時効援用手続きの要件にあてはまるのかどうかのご検討をされる方が良いでしょう。

当事務所では、時効援用手続きに失敗した場合には、時効援用にかかった報酬を任意整理や自己破産手続きに充当させていただいております。(※要件等の詳細についてはお問合せ下さい)

相続放棄との関係

前項で時効援用手続きがベストだとお伝えいたしておりますが、相続で受けた債務は相続放棄で手続きする方がベストでしょう。

※時効援用の手続きをすると債務承認となり相続放棄できなくなる場合がございます。できれば相続放棄や時効援用の専門家にご相談される方が良いかと思います。

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